
こんにちは。
株式会社BooSTの畠山です。
「両親の歩行が不安定で心配…」「手すりの取り付けをしたいけど費用の工面ができない…」など、様々なお悩みを抱えている方も少なくないと思います。
そんな方に朗報です!
介護保険制度の“居宅介護住宅改修費制度”が強い味方になってくれます!
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬では、居宅介護住宅改修費制度を活用したリフォーム工事も提供しております。
要支援1〜要介護5の介護度に関係なく受給できる制度なので、活用しない手はありません!
居宅介護住宅改修費制度の給付額は20万円が上限です。
お客様は介護保険の自己負担額(1〜3割)を負担することでリフォームすることができます。
原則として1人1度の利用となるため、行政から以下の指定を受けている我々にお任せください!
・長崎県:介護保険取扱事業者

・五島市:介護保険住宅改修給付券取扱事業者

今回は、居宅介護住宅改修制度の基礎知識について解説をさせていただきます。
居宅介護住宅改修費制度とは?
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居宅介護住宅改修費制度では、介護認定を受けた方が、自宅をリフォームすることで、自宅で継続的に自立して生活できるようになることを目的としています。
居宅介護住宅改修費制度は、原則として“償還払い“です。
償還払いは、お客様が工事費の全額を支払った後に、保険者(市区町村など)に申請をして給付を受ける支払い方法です。
お客様が一時的に全額を支払う必要があるため、負担が大きくなります。
当社では、令和6年10月26日に五島市から正式に介護保険住宅改修給付券取扱事業者の指定を受け、“受領委任払い”での支払いが可能な業者に指定されています。
併せて読みたい記事
▷五島市から介護保険住宅改修給付券取扱事業者の指定を受けました。
受領委任払いは、当社が保険者に対して費用を請求し、保険者から給付を受ける支払い方法です。
お客様は介護保険の自己負担額(1割〜3割)を支払うだけで済むため、負担が小さくなります。
当社では、お客様の負担を軽減するために“受領委任払い”を推奨しております。
居宅介護住宅改修費制度の豆知識
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住宅改修にかかる給付費は年間約400億円で推移しています。
利用者の約8割が要介護2以下の方となっています。
前述しましたが、要支援1〜要介護5の介護度に関係なく受給できる制度なので、必要に応じて活用をオススメします。
居宅介護住宅改修費制度の問題点
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住宅改修は指定業者の制限がありません。
そのため、約4割の保険者が工事施工業者の問題点として、「介護保険制度に関する知識不足」を挙げています。
上記の理由から指定施工業者は玉石混交で、技術や施工の水準のばらつきがあります。
当社では、長崎県から介護保険取扱事業者として指定を受けているため、信頼してご依頼をいただいております。
当社しか取り扱うことができない建材もあるため、自宅のバリアフリー化を検討されている方は相見積を取ることをオススメします!
事業所の概要

事業所名:株式会社BooST
代表取締役:畠山 拓巳
登録番号:420000-115
所在地:長崎県五島市江川町10番6 202号
指定年月日:令和6年9月26日
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜日・日曜日
電話番号:090-5744-2187
メール:info@boost-ngs.com
さいごに
今回は、居宅介護住宅改修制度の基礎知識について解説をさせていただきました。
今後も定期的に居宅介護住宅改修制度に関する情報を発信していきたいと思います。
建材などの紹介もしてまいります。
今後とも福祉用具貸与・特定福祉用具販売事所 紬をよろしくお願い致します。