【福祉用具】福祉用具貸与の例外給付とは?

こんにちは。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬です。

介護保険制度において、要支援1〜要介護1の方は原則として福祉用具の貸与が認められていない物品があります。

しかし、一定の条件を満たすことで、例外的に貸与が認められる場合があります。

これが“例外給付”という制度です。

今回は、福祉用具貸与における例外給付について、丁寧に解説します。

例外給付とは?

福祉用具は、要支援1〜要介護1の方と、要介護2〜要介護5の方で、貸与できる物品が厚生労働省によって規定されています。

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しかし、実際には軽度と判断された方でも、日常生活活動(Activities of Daily Living:ADL)が制限されている場合もありえます。

そのような実情に対応するため、厚生労働省が告示している状態に該当すると認められた場合に限り、要介護2以上の方が対象となる物品でも貸与することが可能です。

・移動用リフト

判断基準:立ち上がり動作能力が低下し、日常生活における移乗の支援が特に必要な人

または、段差の解消が必要と認められる人

・車椅子及び車椅子付属品

判断基準:歩行機能が低下し、日常生活における移動の支援が特に必要な人

・体位変換器

判断基準:寝返り動作能力が低下し、日常生活における寝返り動作の支援が特に必要な人

・特殊寝台及び特殊寝台付属品

判断基準:起き上がり動作能力が低下し、日常生活における起き上がりの支援が特に必要な人

・床ずれ防止用具

判断基準:寝返り動作能力が低下し、日常生活における寝返り動作の支援が特に必要な人

・認知症老人徘徊感知機

判断基準:認知症により、介助者への反応コミュニケーション・記憶・理解のいずれかに支障があり、移動できる能力がある人

詳細は以下のURLをご覧ください!

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(厚生労働省)

申請方法

申請から給付に至るまでには、煩雑な手続きが必要となるため、諦めてしまう方も一定数います。

しかし、申請して損はありませんので、根気強く対応することが重要です。

残念ながら五島市のWEBでは、例外給付の申請方法に関するページを発見することができなかったので、この場で詳細な流れを説明することはできません。

しかし、当事業所でも各関係機関と連携を図り、対応してまいります。

例外給付はすぐに利用できる制度ではありません。

時間の余裕を持って対応しましょう!

事業所の概要

事業所名:福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬

管理者:畠山 拓巳

所在地:長崎県五島市江川町10番6 202号

介護保険事業者番号:4272200991

指定年月日:令和7年4月1日

指定有効期限:令和13年3月31日

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜日・日曜日

電話番号:070-5016-4098

メール:tsumugi.2504@gmail.com

さいごに

今回は例外給付の解説をさせていただきました。

福祉用具貸与の例外給付は介護保険制度の柔軟な一面を反映しています。

介護者・被介護者双方の活の質(Quality of Life:QOL)を向上させるための大切な制度です。  

しかし、申請には専門的な知識と準備が必要なため、福祉用具専門相談員やケアマネジャーとの連携が円滑に行われる必要があります。

また、当事業所では、訪問看護ステーションせいな様と連携し、医療の側面を強化した対応をとっています。

当事業所では、例外給付のサポートも行っております。

「この福祉用具って貸与の対象なの?」とお悩みの方は紬にご相談ください。