【福祉用具】福祉用具貸与のメリット・デメリット

【福祉用具】福祉用具貸与のメリット・デメリット

こんにちは。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬です。

介護保険制度では、車椅子や杖などの福祉用具を貸与・販売する際にも利用できます。

早速、貸与するメリットとデメリットを解説させていただきます!

貸与のメリット

福祉用具を貸与するメリットは、以下の通りです。

○ADLや身体機能に沿った利用ができる

進行性疾患や退行性変化により、身体機能や日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)が低下することは起こり得ないことではありません。

貸与は、利用者様の状態に沿って柔軟に対応できるため、汎用性が高いサービスだと言えます。

○経済的負担が軽減される

介護保険の適応となるため、自己負担額は1〜3割で済みます。

初期費用を抑えて福祉用具を利用することが可能です。

○修理や点検が必要ない

当事業所が定期的に福祉用具の点検をさせていただきます。

もし、破損した際は無償でお取替え致します。

また、当事業所では、保険に加入しているため、不慮の事故で怪我をされた場合は保険での対応が可能です。

貸与のデメリット

福祉用具を貸与するデメリットは、以下の通りです。

○対象外の福祉用具がある

介護保険で貸与できる福祉用具は13品目に指定されています。

また、利用者の要支援1〜要介護5の介護度によって利用できる品目が定められています。

詳細は以下の記事をご参照ください。

併せて読みたい記事

↓福祉用具貸与の対象品目と活用事例↓

○長期的な利用は割高になる

慢性疾患の方は、症状が落ち着いているため、身体機能やADLの変化の幅が小さい傾向にあります。

そのため、毎月の利用料を支払うより、購入した方が経済的な場合もあります。

当事業所は定期的に利用料の見直しを行いますので、家計の負担を最小限に抑えて利用することが可能です。

○利用者様には所有権がない

日常的に使用している中で破損した場合は無償でお取替え致します。

また、保険に加入しているため、不慮の事故の場合は保険での対応が可能です。

しかし、利用者様の過失による破損は免責額が請求されるため、大切に扱ってください。

事業所の概要

事業所名:福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬

管理者:畠山 拓巳

所在地:長崎県五島市江川町10番6 202号

介護保険事業者番号:4272200991

指定年月日:令和7年4月1日

指定有効期限:令和13年3月31日

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜日・日曜日

電話番号:070-5016-4098

メール:tsumugi.2504@gmail.com

さいごに

今回は貸与のメリットとデメリットの解説をさせていただきました。

当事業所は理学療法士2名と看護師1名で運営しているため、医学的根拠に沿った評価を行い、適切な福祉用具を選定できます。これにより、他事業所にはない質の高さを担保しています。

また、当事業所では、訪問看護ステーションせいな様と連携し、医療の側面を強化した対応をとっています。

まずはお気軽にご連絡ください!