こんにちは。
株式会社BooSTの畠山です。
2024年5月24日に育児介護休業法等の改正が国会で可決・成立しました。
これに伴い、2025年4月1日と2025年10月1日で施行が予定されています。
▽育児・介護休業法について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
改正法による変更点は以下の通りです。
①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
全ての企業が対象となり、育児休業や介護休業に関する新しい義務が発生することになります。
当社でも育児・介護休業規定の改訂を急ピッチで行なっている段階です。
今回は、①と③に絞って解説し、当社の方針について軽く触れたいと思います。
育児休業の改正内容
今回の法改正により、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充することが義務となりました。
(a)働き方の柔軟化措置および個別の周知・意思確認義務の新設
事業主は、3歳から小学校未就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択・利用する体制へ刷新する必要があります。
そのため、事業主は会社の実情に沿って以下の措置から2つ以上を選択・規定する必要があります。
・新しい休暇の付与(10日/年)
・始業時刻等の変更
・短時間勤務
・テレワーク(10日/月)
・その他の措置
※この措置の施行予定日は2025年10月1日です。
(b)残業免除の対象範囲拡大
現行法では、3歳までの子を養育する労働者は残業が免除されています。
改正法では、小学校就学前の子を養育する労働者まで残業が免除されることになりました。
※この措置の施行日予定日は2025年4月1日です。
(c)子の看護休暇の拡大
まず、看護休暇の対象内容が拡大されます。
現行法では、看護休暇は、怪我や病気で子の看護を行うための休業と規定されています。
改正法では、感染症による学級閉鎖と、子の行事への参加が追加されます。
次に、看護休暇の対象となる子の年齢が変更されます。
現行法では、小学校就学前の子を養育している労働者は、5日/年(対象となる子が2名以上の場合は10日/年)を限度に看護休暇の取得が認められています。
改正法では、小学校3年生までの子を養育している労働者まで看護休暇の取得が認められます。
最後に、看護休暇を取得する際の勤続年数が変更されます。
現行法では、勤続6ヶ月未満の労働者は労使協定を理由に取得対象外とすることができました。
改正法により、勤続6ヶ月未満の労働者も看護休暇の取得が可能となります。
そのため、就職したばかりの労働者であっても、一律に看護休暇の取得が可能となります。
※この措置の施行日予定日は2025年4月1日です。
(d)3歳未満の子を育てる労働者については努力義務の対象にテレワークを追加
3歳未満の子を養育する労働者が育児休業を取得していない場合、在宅勤務の措置を講じることを努力義務としています。
※この措置の施行日予定日は2025年4月1日です。
(e)仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化
労働者が事業主に妊娠や出産などの報告を行った場合、事業主は労働者へ仕事と育児の両立に関する意思を確認し、その意向に配慮することが義務となります。
また、事業主は意志の内容を理由に、不当な解雇など、不利益となる対応は禁止となっています。
介護休暇の改正内容
介護を理由に離職することを防止するために、仕事と介護の両立を支援する制度が強化されます。
(a)両立支援制度
・40歳以上の労働者に対して、介護休業制度や両立支援制度などに関する情報を提供する。
・家族の介護が必要となった労働者に対して、事業主は労働者へ個別の周知・意思を確認する。
・労働者が介護休業の申請が円滑に行うめに、労働者に対する研修の実施と、相談体制の整備など、雇用環境整備の措置を講じる。
(b)介護休業の対象範囲の拡大
介護休業は、要介護状態にある家族の介護を行うための休業と規定されています。
労働者は5日/年(対象となる家族が2名以上の場合は10日/年)を限度に介護休暇の取得が認められています。
現行法では、勤続6ヶ月未満の労働者は労使協定を理由に取得対象外とすることができました。
改正法により、勤続6ヶ月未満の労働者も看護休暇の取得が可能となります。
そのため、就職したばかりの労働者であっても、一律に看護休暇の取得が可能となります。
(c)家族を介護する労働者については努力義務の対象にテレワークを追加
要介護状態にある家族の介護を行っている労働者が介護休業を取得していない場合、在宅勤務の措置を講じることを努力義務としています。
当社の方針
弊社は現在、五島市で福祉用具貸与事業所の新規開業を目指して準備を進めております。
では、今回の育児・介護休業法等の改正後、労働者から育児・介護の休業の申請があった場合、2名で運営する予定の当社はどのように人員基準を達成するか問題となります。
次回の記事では、厚生労働省老健局が公表している「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」を参考にしながら、当社の方針を解説したいと思います。
さいごに
改正法によって義務となる内容を理解し、社内規定の改訂に取り組んでいます。
育児や介護を行う労働者に周知・配慮するために、まずは私が改正法を理解する必要があります。
その上で、社内研修などを通じて啓発を行いたいと思います。
改正法による変更点を踏まえ、福祉用具貸与事業所を適切に運営したいと思います。
一緒に当社の土壌を作っていただける方を募集しております。
求人に興味がある方はお気軽にご連絡ください!
▽求人票(看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・ケアマネジャー)
▽求人票(介護福祉士)