【福祉用具】福祉用具貸与の対象品目と活用事例

【福祉用具】福祉用具貸与の対象品目と活用事例

こんにちは。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬です。

福祉用具を導入するには貸与と購入の2つの方法があります。

「貸与と購入ってどっちがお得なの?」「貸与や販売どちらも介護保険の対象となるの?」など、様々な疑問を抱えている方も少なくないと思います

今回は、“貸与“の対象品目や活用例にフォーカスを当てて解説をさせていただきます。

福祉用具の役割

そもそも福祉用具とは何を指しているのでしょうか?

福祉用具は以下のように定義されています。

心身機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある高齢者又は心身障がい者の日常生活の便宜を図るための用具、及びこれらの物の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

つまり、福祉用具は脳梗塞などで運動麻痺などの後遺症が残り、日常生活を営むために介護が必要となった方が自宅で自立した生活を送るための道具を指しています。

福祉用具を導入することで、日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)や、生活の質(Quality of Life:QOL)の向上に寄与しだけでなく、介護する側の負担を軽減する役割もあります。

福祉用具の貸与とは?

介護保険制度では、通所介護や訪問看護といったサービスだけでなく、車椅子や杖などの福祉用具をレンタルする際にも利用できます。

しかし、全ての福祉用具が貸与の対象となるわけではありません。

利用者の要支援1〜要介護5の介護度によって利用できる品目が定められています。

福祉用具貸与の対象品目

福祉用具貸与では、介護度によってレンタルできる商品が規定されています。

○要支援1〜要介護1の方

・自動排泄処理装置

対象:排尿障害や排便障害がある方

目的:尿や便を自動で吸引して、排泄のADLを向上する。

補足:交換可能部品は販売に該当します。

・スロープ

対象:移動のADLが低下している方

目的:段差を解消して、移動のADLを向上する。

補足:スロープは、設置に工事を伴わない物に限定されています。

設置に工事を伴う場合は、介護保険制度の「居宅介護住宅改修費」でカバーできます。

・手すり

対象:移動のADLが低下している方

目的:上肢で体重を支持することで、移動のADLを向上する。

補足:手すりは、設置に工事を伴わない物に限定されています。

設置に工事を伴う場合は、介護保険制度の「居宅介護住宅改修費」でカバーできます。

・歩行器

対象:移動時の不安定性が強く認められる方

目的:支持基底面を広げることで、移動のADLを向上する。

・歩行補助つえ

対象:移動のADLが低下している方

目的:支持基底面を広げることで、移動のADLを向上する。

補足:一本杖、多脚杖、松葉杖といった種類があるため、専門的な知識が求められます。理学療法士にご相談ください。

○要介護2〜要介護5の方

・移動用リフト

対象:歩行が全介助となった方

目的:移動のADLを向上する。

補足:移動用リフトは、設置に工事を伴わない物に限定されています。

また、固定式・据置式・床走行式といった種類があるため、専門的な知識が求められます。理学療法士にご相談ください。

・車椅子

対象:歩行が全介助となった方

目的:移動のADLを向上する。

補足:介助用標準型車椅子・自走用標準型車椅子・普通型電動車椅子といった種類があるため、専門的な知識が求められます。理学療法士にご相談ください。

・車椅子付属品

対象:車椅子を貸与されている方

目的:車椅子移動時の快適性や実用性を向上する。

補足:車椅子と一体的に使用される物が対象となります。

・体位変換器

対象:基本動作が全介助となった方

目的:体位変換を行い、褥瘡を予防する。

補足:体位の保持を目的とする物は除外されます。

・特殊寝台

対象:基本動作に介助が必要となった方

目的:角度や高さを調整することで基本動作の遂行を補助する。

補足:基本的にサイドレールが付属している物が対象となります。また、サイドレールを取り付けることが可能な物も対象となります。

・特殊寝台付属品

対象:特殊寝台を貸与されている方

目的:安静時の快適性や実用性を向上する。

補足:特殊寝台と一体的に使用される物が対象となります。

・床ずれ防止用具

対象:基本動作に介助が必要となった方

目的:体圧を分散することで褥瘡を予防する。

・認知症老人徘徊感知機

対象:認知症の周辺症状である“徘徊”の症状がある方

目的:屋外へ出る際にセンサーが感知して、家族や隣人へ通知がいくことで事故の発生を防止する。

福祉用具の活用例

イメージがしやすいように実際の事例を交えて紹介しようと思います。

症例:70代 男性 2025年1月1日に左ラクナ梗塞により、右片麻痺の後遺症が残った。

理学療法士の評価では、移動のADLが低下し、独歩での歩行は転倒リスクが高いと判断している。

退院後は自宅での生活を希望しているため、福祉用具の導入を検討している。

なお、入院中に介護申請を行い、要介護1と認定を受けている。

対応:左ラクナ梗塞により、右片麻痺の後遺症があるため、どの歩行補助具を選定するかがポイントとなります。

この方は、入院中に要介護1と認定を受けているため、スロープ・手すり・歩行器・歩行補助つえが対象となります。

まず、玄関の段差で転倒しないようにスロープを選択します。また、それだけでは不安定なので、杖も選択します。

それでも不安定なので、介護保険制度の「居宅介護住宅改修費」で手すりを設置する工事を行い、移動のADLを向上させます。

福祉用具貸与だけでなく、居宅介護住宅改修費も活用することで、自宅での生活を実現できます。

さいごに

福祉用具の選定には、福祉用具の知識だけでなく、医学的知識が求められます。

紬は理学療法士が2名、看護師が1名在籍しており、医学的根拠(Evidence Based Medicine:EBM)に基づいた提案を行うことが最大の特徴の特徴です。

また、当事業所では、訪問看護ステーションせいな様と連携し、医療の側面を強化した対応をとっています。

訪問看護ステーションせいな

まずは、心に抱えているお悩みをご相談ください。

お待ちしております!