こんにちは。
株式会社BooSTの畠山です。
昨年は社会保険制度の知識がなく、様々な場面で苦労しました。
実際に制度の勉強をしてみると、様々な補償があることを理解しました。
今回は、私が便利だと思った雇用保険制度に含まれている広域活動支援費を紹介したいと思います!
広域求職活動費とは?
現弊社は現在、五島市で福祉用具貸与事業所の新規開業を目指して準備を進めております。
2025年は、生産年齢人口と老年人口が並ぶことが推計されています。
このような状況から、五島市内での人材の確保は非常に困難な状況となっています。
▽五島市
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s007/040/010/040/762_01_03.pdf
そのため、五島市は移住の促進に力を入れています。
2019年4月〜2023年3月の五島市への移住者数は1,107名となっています。
▽五島市移住定住促進サイト
https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/080/010/20200612111351.html
しかし、五島市で転職活動を行おうと決意しても、交通費と宿泊費が経済的負担になります。
そこで、雇用保険には「広域求職活動費」があることをご紹介します!
「広域求職活動費」とは、離島での求職活動と相性がピッタリな制度です。
往復200km以上離れた事業所で面接する際に必要となる交通費や宿泊費を雇用保険で補助してくれる制度です。
近年は働き方改革により、多様な働き方を選択できるようになりました。
活発に転職が行われる時代となり、中小企業は人材の確保が更に困難となりました。
環境の変化や、魅力的な企業で働くために遠距離にある企業も転職活動の対象となっています。
弊社では、優秀な人材を雇用するために広域求職活動費を積極的に周知したいと考えています。
広域求職活動費の支給条件
厚生労働省は支給の条件を以下のように規定しています。
①雇用保険の受給資格者であること
②ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
③雇用保険の受給手続きを行なっているハローワークから、事業所の所在地を管轄するハローワークの往復距離が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200km以上あること
④雇用保険の待機期間が経過後に広域求職活動を開始したこと
⑤広域求職活動に要する費用が訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと
またはその他の支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
▽「広域求職活動費」と「移転費」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190023.pdf
つまり、ハローワークから紹介された遠隔地の求人に応募して、面接を受ける際に交通費や宿泊費の補助が出る制度となります。
広域求職活動費の支給項目
広域求職活動費として支給されるのは、次の2つの項目です。
①交通費
雇用保険の受給手続きを行なっているハローワークと、訪問先の企業を管轄するハローワークまでの経路で計算した交通費が支給されます。
②宿泊費
雇用保険の受給手続きを行なっているハローワークから、訪問先の企業を管轄するハローワークまでの往復距離が400km以上離れている場合に支給されます。
交通費は200km以上、宿泊費は400km以上離れている場合に支給されるため、注意が必要です。
転職活動で負担となる交通費と宿泊費の負担を軽減できるので、非常に便利な制度です。
広域求職活動費の支給額
交通費と宿泊費には上限があるため、注意が必要です!
①交通費
企業と求職者を管轄しているそれぞれのハローワーク間の交通費となります。
公共交通機関により、計算方法が規定されています。
<交通費の計算方法>
・車:37円/km
・鉄道:普通旅客運賃+普通急行列車料金or特別列車料金
※急行・特急列車を運行する路線は急行・特急料金を加算する
・飛行機:実費
・船:2級運賃相当額
②宿泊費
宿泊費は、原則として8,700円/泊とされています。
距離 | 訪問件数2ヶ所以上 | 訪問件数3ヶ所以上 |
400km以上800km未満 | 1泊分まで | 2泊分まで |
800km以上1,200km未満 | 2泊分まで | 3泊分まで |
1,200km以上1,600km未満 | 3泊分まで | 4泊分まで |
1,600km以上2,000km未満 | 4泊分まで | 5泊分まで |
2,000km以上 | 5泊分まで | 6泊分まで |
距離と事業所の訪問件数によって最大6泊分の補助が出る点は非常に嬉しいポイントです!
広域求職活動費の申請時に必要となる書類
広域求職活動費の申請において必要な書類は以下の4つです。
・広域求職活動指示書
・広域求職活動面接等訪問証明書
・雇用保険受給資格者証
・支給申請書
全ての書類を揃えなければ申請できないため、忘れずに揃える必要があります!
広域求職活動費の申請手続き
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険の受給説明会で手に入れることができます。
しかし、残りの3つの書類は手順に沿って揃える必要があるため、申請方法と入手するタイミングを解説します。
<STEP1>
まずは、ハローワークで求人に応募します。
遠方に求人がある場合、広域求職活動費を活用したい旨を伝え、「広域求職活動指示書」と、「広域求職活動面接等訪問証明書」を発行していただくようお伝えしましょう。
<STEP2>
事業所で面接を受けた際に、事業主に「広域求職活動面接等訪問証明書」を記載していただくようにお願いしましょう。
<STEP3>
求職活動を終了して10日以内に必要書類を提出しましょう。
ハローワークにある「支給申請書」に必要項目を記入して、ハローワークの雇用保険部門に出向き、全ての書類を提出します。
忘れないうちに申請することをオススメします!
さいごに
本年は、生産年齢人口と老年人口が並ぶことが推計されています。
働き手の不足から、閉院を余儀なくされる診療所もあります。
今後、生活の主体は施設ではなく、在宅になります。
弊社では在宅生活の継続ができるように徹底的にサポートをしてまいります。
広域活動支援費を活用して、実際に五島に来ていただいて、魅力を感じてください!
弊社の求人に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください!