【福祉用具】福祉用具貸与サービスが受けられない施設

【福祉用具】福祉用具貸与サービスが受けられない施設

こんにちは。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬です。

福祉用具の貸与は、要介護認定を受けている高齢者にとって必要不可欠なサービスです。

加齢に伴う身体機能の低下が原因で、自宅での生活が困難となり、施設の入所を検討する岐路に立つということも珍しくはありません。

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あなたは福祉用具の貸与が受けられない施設があることをご存知でしょうか?

今回、ご紹介する施設への入所を検討している方は注意が必要です。

福祉用具の役割

そもそも福祉用具とは何を指しているのでしょうか?

福祉用具は以下のように定義されています。

心身機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある高齢者又は心身障がい者の日常生活の便宜を図るための用具、及びこれらの物の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

つまり、福祉用具は脳梗塞などで運動麻痺などの後遺症が残り、日常生活を営むために介護が必要となった方が自宅で自立した生活を送るための道具を指しています。

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福祉用具を導入することで、日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)や、生活の質(Quality of Life:QOL)の向上に寄与するけでなく、介護する側の負担を軽減する役割もあります。

福祉用具が貸与できない施設

福祉用具貸与サービスが利用できない施設は以下の通りです。

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・介護付き老人ホーム

・介護老人保健施設

・特別養護老人ホーム

これらの施設にはある“共通点”があります。

この“共通点”が福祉用具貸与サービスを利用できない理由となっています。

福祉用具を貸与できない理由

上記でご紹介した施設の共通点は“施設サービス”である点です。

介護保険制度では、居宅サービスと施設サービスは併用できないという原則があります。

厚生労働省によると、福祉用具貸与サービスを利用できる対象者は、自宅で生活を送る要介護認定者であると指定されています。

介護保険の解説-サービス編-

福祉用具貸与サービスは、自宅で生活を営む要介護認定者が日常生活上の便宜を図る事が目的です。

つまり、自宅での負担軽減や、日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)の向上を図るためのサービスです。

上記の施設に入所した場合、自宅で生活を営む者に該当しなくなります。

そのため、福祉用具貸与サービスを受けることができなくなるという理屈です。

事業所の概要

事業所名:福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所 紬

管理者:畠山 拓巳

所在地:長崎県五島市江川町10番6 202号

介護保険事業者番号:4272200991

指定年月日:令和7年4月1日

指定有効期限:令和13年3月31日

営業時間:9:00〜18:00

休業日:土曜日・日曜日

電話番号:090-5744-2187

メール:tsumugi.2504@gmail.com

Instagram:tsumugi_2025

さいごに

今回は、福祉用具貸与サービスを利用できない施設と理由をご紹介しました。

福祉用具貸与サービスを利用できない施設に入所した場合、想定外の出費がある可能性もあります。

施設を選ぶ際には、“居宅サービス”か“施設サービス”かを事前に確認することが重要です。

今回は、施設の入所を検討している方の選択肢の1つになる記事になった思います。

今後も当事業所では、定期的に情報を発信してまいります。

今後とも福祉用具貸与・特定福祉用具販売事所 紬をよろしくお願い致します。