【おしらせ】長崎県に福祉用具貸与・販売事業所の開業に必要な書類を提出しました。

【おしらせ】長崎県に福祉用具貸与・販売事業所の開業に必要な書類を提出しました。

こんにちは。

株式会社BooSTの畠山です。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の開業に必要な書類を長崎県に無事に提出ができたことを報告させていただきます。

長崎県の担当者、取引先の担当者の皆様が真摯に向き合ってくれた結果だと感じています。

開業に向けて着実に準備が進んでいる実感があり、充実した日々を過ごすことができています。

しかし、長崎県から指定を受けるまで気が抜けません。

このまま順調に物事が運び、事業を開始できることを楽しみにしております。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の開業に必要な書類

長崎県で福祉用具の貸与や販売を行うためには、たくさんの書類を提出する必要があります。

今回は、新規での指定になるので、以下の書類が必要となりました。

<新規指定(許可)申請書>

<付表>

・福祉用具貸与(13)

・特定福祉用具販売(14)

<標準様式>

・福祉用具貸与・特定福祉用具販売(標準様式1_07)

・平面図(標準様式3)

・設備・備品等一覧表(標準様式4)

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)

・誓約書(標準様式6)

<別紙>

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出(別紙2)

<運営規定>

<従業者の資格証明書の写し>

<登記事項証明書>

<福祉用具の保管及び消毒の方法>

書式は以下のURLからダウンロードが可能です。

加算・減算の届出

申請・届出の様式一覧

新規で指定を受ける場合、これらの書類を準備する必要があります。

全ての書類を準備するまでに1ヶ月を要しましたが、無事に提出することができて安堵しております。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の開業に必要な手数料

長崎県で福祉用具の貸与や販売を行うためには、以下の手数料が実用となります。

・福祉用具貸与事業所の新規指定申請:15,000

・特定福祉用具販売事業所の新規指定申請:15,000円

・介護予防福祉用具貸与事業の新規指定申請:5,000円

・介護予防特定福祉用具販売事業所の新規指定申請:5,000円

合計で40,000円の手数料が必要となります。

申請手数料

今後のスケジュール

只今、長崎県が審査を行なっている最中です。

書類に不備がなければ、2025年4月1日から福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業をスタートすることが可能となります。

既に事業所の名称は決定しており、チラシや名刺の準備も進んでおりますので、続報をお待ちください。

さいごに

五島市の高齢者や障がい者の皆様に安心してご利用いただけるサービスを提供し、社会的に意味のある仕事をしたいと思っております。

当社では、福祉用具の貸与や販売だけでなく、不必要な福祉用具の処分も行いたいと考えております。

また、高齢者サロンの企画も考えております。

運動がメインではなく、ゲームや麻雀がメインのサロンを開催したいと構想を組み立てておりますので、こちらも続報をお待ちください。

今後とも株式会社BooSTをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。